規約
琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会 規約
- 第1条 (会の目的)
本会は、琉球新報・沖縄タイムスの偏向報道体質の是正を要求することを目的とする。 - 第2条 (名称)
本会の名称を以下のとおりとする。
琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会 - 第3条 (設立年月日)
本会の設立日を以下のとおりとする。
平成27年1月18日 - 第4条 (事務局所在地)
本会の事務局を以下に置く。 なお、事務局を本会の住所地とする。
沖縄県那覇市識名1-1-12(507) - 第5条 (会員)
この会は、第1条に賛同し、初年度に入会費の納入をもって新規会員、2年目以降は年会費の納入をもって継続会員とする。 - 第6条 (役員)
この会に以下の役員を置く。 運営委員は運営代表委員が任命する。
- ・運営代表委員 1名 (我那覇 真子)
- ・運営委員 若干名
- 第7条 (代表)
運営代表委員は会を代表し、円滑な運営に努める。 - 第8条 (運営)
本会は、第1条の目的を達成するために、必要な活動を行う。 - 第9条 (規約改正)
本会の運営に規約改正が必要な場合は、運営委員で改正し、会員に周知する。
ホームページに改正内容を掲載することによって周知とする。 - 第10条 (除名)
本会会員が次の各号のいずれかに一つでも該当すると認められた場合は、本人に口頭またはメール等により通知し、除名することができる。
除名された場合に既に納入済み入会費、年会費は返金しません。
1.故意に入会金または年会費を納入せずに本会の集会に会員で参加を続けた時。(但し、事務局にあらかじめ納入困難である理由等を申し出て、納入方法や納入時期等について相談の上、事務局が猶予を認めた場合は除く)
2.入会申請に虚偽の記載が判明した時。
3.本会の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱した時。
4.本会員として品位を損なうと認められる非行があった時。
5.本会の指示・指導に従わない時。
6.本会会員としてふさわしくないと認めた時。
- 第11条 (会員資格喪失)
会員は退会、除名、死亡の宣言をうけた時、本会員の資格を失います。 - 第12条 (退会)
会員本人による退会申請により退会ができます。なお、既に入会金、年会費が支払われている場合には返金できません。
- この規約は、「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」の設立日である平成27年1月18日より施行する。
- 本会は特定の宗教団体、政党、企業、それに類する団体には一切属しない。
- ・第5条の「この会は、第1条に賛同する者をもって会員とする。」を「この会は、第1条に賛同し、初年度に入会費の納入をもって新規会員、2年目以降は年会費の納入をもって継続会員とする。」に変更。
- ・2018年2月13日に第10条、第11条、第12条を追加しました。
- 以上の規約は2018年2月14日より施行する。